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平成18年度 第2回 関東学生法律討論会 問題 
乙は、甲株式会社代表取締役を辞任し、あらたに丙がその地位についたが、その旨の変更登記をする前に会社が約束手形を振出す必要が生じたので、銀行取引の都合上、丙は乙の承認を得て、甲株式会社代表取締役乙という名義の額面2000万円の手形を振出した。この手形が転々流通した後、現在の所持人である丁が満期に甲会社に対して支払のため手形を呈示したところ、不渡りとなってしまった。
丁は、誰に対し、どのような根拠に基づいて、2000万円の支払を求めることができるか。

出題 慶應義塾大学法学部教授 宮島司先生
 

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