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平成18年度 第9回 新島襄記念法律討論会 問題 
 以下の甲と丙の罪責について、どのような法律構成であれば、具体的に妥当な結論となるかを論じなさい。 暴力団A組の傘下にあって上納金を納めていた暴走族のB集団とC集団が、お互いの縄張り争いから反目し始めたので、A組長である甲は、両者の衝突を回避するべく、仲裁に乗り出した。しかし、A組の対応に不満を抱いたC集団のリーダー乙は、甲を襲撃しようと計画し、知り合いから日本刀を入手した。これを知ったC集団の構成員Dは、乙の襲撃計画を甲に密告したところ、甲は、子分の丙を呼びつけて、乙が自分を狙っていると告げた上、「もし俺の帰宅途中に乙が襲ってきたら、これで乙を撃ち殺してしまえ」と申し向けて、丙に手持ちのけん銃を貸し与えた。 数日後、甲が、繁華街にあるA組の事務所前で自動車に乗り込もうとした際、日本刀を携えた乙が物陰から飛び出してきた。これを見た丙は、慌てて上記のけん銃を取り出し、乙に向けて銃弾を発射したが、その銃弾は、乙の頭部に命中してこれを即死させた後、そのまま貫通した弾丸が、乙の背後にいた通行人のEにも命中して、全治1ヶ月の重傷を負わせた。 なお、当初、甲から乙の射殺を指示された丙は、甲のために自分が殺人罪に問われるのは嫌だと考え、乙が襲ってきた際にも、けん銃で乙を威嚇して追い払うつもりであった。しかし、丙は、A組の事務所前という予想外の場所で襲撃されたため、ひどく気が動転して、思わず引き金の部分を掴んでしまったため、乙にけん銃を向けた途端に暴発したものとする。

出題 大阪大学教授 佐久間修先生
 

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