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平成18年度 第55回 末川杯争奪法律討論会 問題 
 Aは、X1およびX2(Aの姉であるCの子ら)並びにDおよびE(Aの兄であるBの子ら)の叔母に当たる。
 Aは、昭和28年11月から兄B名義の甲土地上の古家に居住を開始した。Aは、昭和42年に同建物の一部を取り壊して乙建物を建築し、同建物をA名義で登記した。ただし、Aは病気がちであったBに代わって、甲土地の固定資産税等を負担していた。
 昭和57年、Bが死亡した。Bの相続人はDおよびEである。平成7年、Aの姉Cが死亡した。Cの相続人はX1およびX2である。そして、Aが平成12年12月に死亡した。Aの相続人は、Bの2子DとEと、Cの2子X1・X2の4名である(Aの死亡時のかなり以前から、X1およびX2は独立してAとは別居していた)。
 平成13年4月、甲土地について、BからD ・Eに相続を原因とする所有権移転登記が経由され、さらにDは、Eの同意の上、甲土地全部をYに対して譲渡し、Y名義に移転登記がなされた。Yは、生前のBやAらと大変親しくしており、B名義の甲土地上にA名義の建物があることをかねてから知りながら、甲土地を譲り受けたものである。
 そこで、Xらは、Yに対し、Aが生前取得時効により甲土地の所有権を取得していたとして、甲土地全部がAの遺産であることの確認を求め、訴えを提起した。XらとYとの法律関係を論じなさい。

出題 立命館大学法学部教授 小山泰史先生
 

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