学生Xは、国立大学法人Yの文学部宗教学科に在籍中であったが、宗教学科ではかねてより宗教体験授業の一環として、近隣の「神社の祭典への参加」、「禅寺での座禅」および「教会のミサへの参加」を取り入れ、必修科目としてきた。ところが、Xは熱心なキリスト教徒であり、自らの信仰上、「教会のミサ」以外は参加することができないとしてYに対し代替授業の開講を要求したが、Yはこれを認めなかった。
そのため、Xは当該単位を修得することができず、結局卒業できないまま、退学処分を受けることになった。
Xはこれを不服としてYを相手に退学処分の取消しを求める裁判を提起したが、Xの主張は認められるか。この訴訟における憲法上の問題点をあげ、Xの主張の当否を論ぜよ。
出題 日本大学法学部教授 百地章先生
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